SERVICE

マリズジャパンのサービス

マリズジャパンのサービス

インドネシア語、英語、タガログ語、ベトナム語に対応できるため、通訳や翻訳、緊急時など迅速に対応できます。
関東に限らず日本全国で支援サポートをしております。

現地インドネシアには条件を満たした2000名を超える優秀な候補者がいますので、面接をご希望の方はWEB面談の調整をさせていただきます。
技能実習生から特定技能に切り替えたい場合、外国人ビザ専門の行政書士と業務提携していますので、スムーズにビザ申請が可能です。
人材不足を解消したい、外国人を雇用してみたい、実習生を特定技能に切り替えたい、WEB面談の際にインドネシア語の通訳を探しているなど是非お問い合わせください。

登録支援機関への委託契約

事前ガイダンス(3H)

契約後、申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明いたします。

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。

出入国する際の送迎

入国時:空港からの送迎
帰国時:空港への送迎

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解できる言語での対応、助言、指導等。

住居確保・生活に必要な契約支援

銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などの案内&サポート。

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加のサポート等。

生活オリエンテーション(8H)

日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。

転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ側の都合による解雇の場合、転職先を探す手伝い・推薦状の作成・求職活動のための有給休暇の付与や行政手続の情報提供。

公共手続等への同行

必要に応じて、住居地、社会保障、税等の手続の同行、書類作成のサポート。

定期的な面接・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報する。

外国人雇用のメリット

若い労働力を補充・
職場の活性化ができる

若くて優秀な人材を獲得できるので職場内の活性化につながる

海外進出など
多言語対応が可能になる

海外進出を考えている企業など、優秀な人材の育成ができる

日本人とは違う視点から
アイデアが創出できる

異文化との交流により新しい工夫、アイデアが生まれる

人手不足の解決策となる

特定技能就労ビザにより、求職者からの不人気業種に人材を確保できる

早期退職者が少ない

故郷の生活を支えている責任感があるため離職率も低い

採用コストの削減

日本人から応募が少ない低賃金の仕事にも従事できるので人件費削減につながる

各種助成金が使えます

中小企業緊急助成金、雇用調整助成金、キャリアアップ助成金などがあります

特定技能外国人雇用の流れ

  1. 人材選定

    雇用準備として履歴書、ネット面談など経て雇用人材選定を行います。

  2. 雇用契約

    選定後本人と賃金をはじめとした労働条件を話し合い雇用契約を内定者と結びます。

  3. 就労ビザ

    内定者の雇用契約書を添付して入国管理局に就労ビザの申請をします。

  4. 入国ビザ

    在留資格認定証明書取得完了後、内定者は現地の日本大使館にてVISAの発給を受けます。

特定技能外国人雇用の流れ

実績事業分野

介護業、食料品製造業、農業、宿泊、とび職、産業機械 etc..

よくある質問

登録支援機関ってなんですか?

特定技能では “特定技能所属機関”(受入れ会社)から委託された “登録支援機関” が日本で働く外国人の支援計画の作成・実施を行い、支援を行う機関のことです。
支援計画には、入国(雇入れ)前の事前ガイダンス(3時間以上)、入国時・帰国時の空港等への送迎、生活の支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約)、四半期に1度の出入国在留管理局への定期報告などがあります。
そのサポートを実施する機関が、法務大臣からの認可を得た登録支援機関となります。

委託契約とは?

特定技能外国人の受け入れで関わる支援計画の作成・実施を、全て登録支援機関に委託することです。
特定技能での支援は、専門的な知識が必要となるため、これまで中長期在留者を受け入れたことのない企業様や支援が難しい場合に、サポートを委託します。

これまで中長期在留者を受け入れたことがないけど大丈夫ですか?

特定技能外国人を企業単独で受け入れる場合は、過去2年以内に技能実習生などの中長期的に在留していた外国人を会社として受け入れた実績、もしくは中長期在留者の生活相談等に従事していた経験がなければなりません。
そのため上記のような基準に適合しない場合は、登録支援機関に支援を全部委託する必要があります。

支援計画の作成・実施が難しい場合

入国前の事前ガイダンス(3時間以上)、空港からの送迎、入国後の生活オリエンテーション(8時間以上)、四半期に1度の定期報告など、支援計画の作成・実施が難しい場合に、登録支援機関に支援を委託することがあります。

支援責任者・担当者の選任ができない場合

企業単独で特定技能外国人を受け入れる場合は、支援責任者・担当者を選任する必要があります。
支援責任者・担当者は、特定技能外国人を中立的にサポートしなければならないため、役員の親族や配属先の上長は認められないため、そういった条件をクリアできない場合に支援を全部委託します。

個人事業主でも雇用可能ですか?

個人事業主の方でも昨年度の課税納税証明書に基づき、特定技能1号を雇用することも問題ございません。
業種に合った最適な人材をご案内可能です。

外国人雇用のデメリットはありますか?

外国人は日本の常識やマナーを知らないことがあり、日本人からすると非常識と思える行動をしてしまいがちです。
食事や宗教の違い、その上で最低限の常識、マナーを身につけてもらう必要があります。
弊社ではそのようなサポートやご相談にも対応致しますのでご安心ください。

特定技能と技能実習の違いについて

技能実習は外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。

一方、特定技能は外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。
人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行うことができます。